介護保険・医療保険に対応しております。
介護保険利用の方と医療保険利用の方でご利用料金が異なります。
介護保険の場合 | 医療保険の場合 | サービス内容略称について
介護保険の場合
介護報酬告示上の額が基本になります。
訪問看護の場合
サービス内容 | 単位数 | 利用者負担 |
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30分未満 | 472 | 522円 |
30分以上60分未満 | 830 | 918円 |
60分以上90分未満 | 1138 | 1,258円 |
訪問リハビリの場合
サービス内容 | 単位数 | 利用者負担 |
---|---|---|
40分 | 632 | 699円 |
60分 | 852 | 942円 |
その他の費用
加算について
ターミナルケア加算、退院時共同指導加算、初回加算、特別管理加算、看護・介護職員連携強化加算などありますが適応される場合とそうでない場合がありますので必要に応じて説明させていただきます。
初回加算はいずれの場合も必要となります。
初回の訪問看護を実施した月に算定300単位/月(退院時共同指導加算を算定した場合は算定できない)
介護保険での利用者様の一例
介護保険で1ヶ月間(月4回)週1回訪問看護を30分未満で利用された場合 |
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月4回の利用で自己負担は一カ月あたり2,087円(交通費なしの場合)となります。 |
介護保険で1ヶ月間(月4回)週1回訪問リハビリを60分利用された場合 |
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月4回の利用で自己負担は一カ月あたり3,766円(交通費なしの場合)となります。 |
医療保険の場合
自己負担額は保険種別によります。
国民健康保険・社会保険 本人および家族 | 3割 |
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6歳未満(就学前) | 2割 |
高齢受給者(70-75歳) | 1割または3割 |
後期高齢者医療 | 1割または3割 |
負担割合は上記以外のこともあります。公費がある場合は原則負担金額がなくなります。(注:自己負担の残る公費もあります。)各自治体で助成金が受けられる場合があります。
基本利用料について
看護師等、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問
療法士の訪問 | 日程 | 利用者負担 |
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看護師等、理学療法士 作業療法士、言語聴覚士 |
週3日まで | 5,550円 |
週4日※以降 | 6,550円 |
※週4日以降算定できる場合は以下の通り
難病(厚生労働大臣が定める疾病)/末期悪性腫瘍/急性憎悪(特別訪問指示書が必要)
訪問看護管理療養費
内容 | 利用者負担 |
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訪問1日目 | 7,300円 |
訪問2日以降 | 2,950円 |
24時間連絡体制加算 | 2,500円 |
重症者加算 | (月1回) 5,000円もしくは2,500円 状態によりいづれかの金額となります。 |
ターミナルケア療養費 | (月1回)20,000円 |
訪問看護情報提供療養費 | 1,500円 |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 |
乳幼児加算(3歳未満) | 500円 |
幼児加算(6歳未満) | 500円 |
退院時共同指導加算・退院時支援指導加算・在宅患者連携指導加算・在宅患者緊急時等カンファレンス加算などもあります。
医療保険の場合の利用者負担額
10円未満は四捨五入。その他の費用は交通費、2時間を超える訪問、営業時間外の訪問、営業日以外の訪問、死後の処置等は保険適応外となります。
医療保険の利用者様の一例
筋委縮性側索硬化症(ALS)の患者様が 訪問看護・訪問リハビリを週2回受けられた場合 |
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上記疾患は全額公費負担となりますので自己負担はありません。 (交通費等保険適応外のものを除く) |
ギランバレー症候群の患者様が訪問リハビリを週2回受けられた場合 |
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その他の費用について
交通費
訪問に使用した場合の交通費
乗物 | 内容 | 費用 |
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自動車 | 事業所から片道2キロメートル未満 | 100円 |
事業所から片道2キロメートル以上 | 200円 | |
自転車や単車 | 無料 |
生活保護の場合は介護保険・医療保険いづれの場合も自己負担はありません。
訪問看護・訪問リハビリのサービス内容略称について
サービス内容 | 単位数 | 略称 | |
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訪問看護 | 30分未満 | 472単位 | 訪看Ⅰ2 |
30分以上60分未満 | 830単位 | 訪看Ⅰ3 | |
60分以上90分未満 | 1138単位 | 訪看Ⅰ4 | |
訪問リハビリ | 40分 | 632単位(316単位×2) | 訪看Ⅰ5が2回 |
60分 | 852単位(284単位×3) | 訪看Ⅰ5・2超が3回 |